北萬は、商標の使用を禁止しているものではありません。使用の目的や表示方法、使用期間等が適切(商業活動以外など)であれば使用を許可しています。まずはご連絡いただきたいと思います。



商標法 第4章 商標権 抜粋

第2節 権利侵害(第36条-第39条)

(差止請求権)
第36条
 商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる

2 商標権者または専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる

(侵害とみなす行為)
第37条
 次に掲げる行為は、当該商標権または専用使用権を侵害するものとみなす

1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用または指定商品若しくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用

2 指定商品または指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品またはその商品の包装に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡しまたは輸出のために所持する行為

3 指定役務または指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引渡し、または譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

4 指定役務または指定役務もしくは指定商品に類似する役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付した物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引渡し、または譲渡若しくは引渡しのために所持し、もしくは輸入する行為

5 指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をするために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

6 指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引渡し、または譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

7 指定商品または指定役務またはこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を製造し、または輸入する行為

8 登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し引渡し、または輸入する行為

(損害の額の推定等)
第38条
 商標権者または専用使用権者が故意または過失により自己の商標権または専用使用権を侵害した物に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という)に、商標権者または専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者または専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者または専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部または一部に相当する数量を商標権者または専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 商標権者または専用使用権者が故意または過失により自己の商標権または専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者または専用使用権者が受けた損害の額と推定する

3 商標権者または専用使用権者は、故意または過失により自己の商標権または専用使用権を侵害した者に対しその登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権または専用使用権を侵害した者に故意または重大な過失が無かった時は、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる

(特許法の準用)
第39条
 特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は商標権または専用使用権の侵害に準用する